土地家屋調査士の業務内容

土地家屋調査士法の第2条に

 「調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地または家屋に関する調査、測量、申請手続又は審査請求の手続きをすることを業とする。」

と定められています。

土地家屋調査士は、一般的には 不動産の取引を仕事にしておられる方は別にして、一般の方は自分の建物を新築、改築、取得をされたり、土地を取り扱う機会が少ないため、調査士に手数をかける機会がそれほど多くないと思われ、あまりなじみのない職業ではあります。

  まあ、難しいことは別にして、噛み砕くと次のような仕事ということになります。

1.     土地、建物共通

土地,建物の登記状況を知りたいとき

法務局、その他官公署で所有者名義、抵当権の状況調査を調べます

結婚などで所有者の名義が変わったとき

間違って登記されているときの更正をするとき

法務局に種々の更正申請をします

2.  建物関係  

建物を新築したとき 所有者や建物図面を作成して表示登記をします

増築したとき

隣の建物と合体したとき

分割をしたとき

建物を取壊したとき

それぞれにつき、建物図面などを作成して、建物表示変更登記をします

建て替えをしたとき 建物滅失登記をした後に、建物表示登記をします

2.  土地関係  

境界や面積を知りたいとき

境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます

また、これに伴って境界杭を埋め込みます

土地の一部を売買するときの分筆をするとき

隣地の土地と合わせ一筆にするとき

分筆、合筆にともなう測量と登記をします
表示、地積の変更、更正、地目の変更   土地の売買、相続などのときに正確な面積に正すとき

マンション等の区分建物に付随する土地があるとき

マンション等で個人所有以外の財産(集会所、物置など) があるとき

敷地権に関する表示、変更、更正と共用部分に関する登記をします
建物建築に先立って行う土地の種々の測量、調査

建築確認用の敷地調査をします

建築用、工事用の各種測量と製図作業

 以上がそのあらましですが、 不動産の移動に関しては、その人にとっては、日常いつも生じている訳ではないため、つい面倒になりがちです。 大切な自分の財産を守るため、また大切な後継者に正しく引き継ぐために、今改めてしっかりと整理をしておく必要があります。  特に、隣地との境界があいまいなまま後世に引き継いでよいものではないはずです。  土地家屋調査士に、是非一度、相談をされることをお勧めいたします。

 なお、土地、建物などの不動産の評価に関する業務は不動産鑑定士、売買に関する業務は不動産屋さんにいる宅地建物取引主任者、それに伴う権利移転登記業務は司法書士が関与することになります。

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