Q & A (不動産に関するさまざまな問合せ) 2000.10.28更新
皆さんの大切な財産である不動産は 法務局に登記をすることにより法律的に守られることになりますが、これには「不動産登記法」の他、「民法」、「建物の区分所有権法」、「借地借家法」、「道路法」、「河川法」、「刑法」、「土地区画整理法」その他数々の法律が関係しています。
今回は、土地の境界について解説をします。
質問: 土地の境界標の頭には十文字、矢印などの印が入っていますが、これは何を意味しているのですか?
答え: 土地の境界点を示しますが、十文字はその交点、矢印の時はその矢の先端部です。次の絵を参考にご自分の土地の境界を確認して下さい。
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標識は石、コンクリート、金属がお勧めです。 木杭は仮のもので永続性がないために、使用を避けるべきでしょう。
質問5. 昨年父から土地を相続しました。 登記簿(一般的には権利証、登記済権利証ともいます)もしっかりと残っています。 この登記簿さえあれば、十分安心していてよいのでしょうか?
答え: とんでもありません。 最低限この登記簿が必要ですが、これでは十分ではありません。 現地に境界標がなければ、その範囲が他人には分からず、トラブルのもとになります。
この境界標の位置関係を明確にするために、土地家屋調査士が作製した「地積測量図」を保存しておきましょう。 これがあれば、境界標が工事などで動いたり、無くなったり、地面に埋もれたりしした時に、土地家屋調査士に依頼をして、元の位置に復元をすることが出来ます。
さらに、 境界標があって地積測量図が手元にあっても、まだ十分とはいえないのです。
第三者から、真実の所有者は誰なのか、所有権以外の借地権、抵当権などの登記の有無など、外部から認識できる登記が必要なのです。
民法では、登記をしておかなければ第三者に対抗できないことになっています。
結論として、境界標、地積測量図並びに登記の3条件が揃っていれば完璧だということになります。
質問1. 先日父が亡くなりました。父名義の土地、建物は法務局に行ってその所有者の名義変更をすればすむのですか?
答え: 所有者の変更登記ではなく所有権の移転登記をすることになります。このときはその不動産評価価格の0.6%の登録免許税が必要となります。(売買による移転登記では これが5%となります。)
質問2. 先日父が亡くなりました。父の財産はどのように分配すればよいのでしょうか?
答え: 妻が 1/2、 子供さんが2人いらっしゃれば、その各々の方が1/4づつとなります。 財産として、不動産、現金などはその総評価価格で按分をすることになります。
質問3. 先日父が亡くなりました。子供が2人いて共に結婚をしていますが、弟の方は父の亡くなる前に死亡して、孫が2人残されています。父の財産はどのように分配すればよいのでしょうか?
答え: 妻が 1/2、 子供さんが2人いらっしゃれば、その各々の方が1/4づつとなります。 しかし、子供1人は亡くなっていますから、お孫さんが父親の代襲相続ということになり、各々1/8づつの遺産を相続することになります。 弟さんの妻、つまりお孫さんの母親には相続権はありません。 (父の死亡後に 弟さんが亡くなっていれば その妻にも相続権があるのは当然のこととなります。)
このように、相続の1つをとっても、色々のケースがあり、その都度法律の専門家に問い合わせてご自分の財産を正しく守っていってほしいと思います。
皆様からのご質問に答えながら、 引き続きこのQ&Aを充実して行きます。
疑問、質問は どうぞ troku@poplar.ocn.ne.jp まで。